公益財団法人と一般財団法人の違いって?

公益財団法人と一般財団法人の違いって?


サッカーなどのスポーツイベントやコンサート、学校・病院などあらゆる場面で目にする機会も多い「公益財団法人」や「一般財団法人」の文字…。
なんとなく違うことは知っているけど、具体的に何が違うのかまでは分からないという方も少なくないのではないでしょうか。

本記事では、公益財団法人と一般財団法人についてご紹介していきます。

 

公益財団法人とは

公益財団法人とは「公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設立された公益事業を行う法人のことです。

公益財団法人は民間の組織ではありますが、福祉や芸術など社会貢献度の高い事業を行い、自法人の利益を追求するだけでなく社会にさまざまな好影響を与えています。

公益財団法人を設立するには一般財団法人を設立後、公益性の審査を経て内閣府または都道府県の行政庁の公益認定を受けなければなりません。

この認定を受けることにより公益財団法人として認められるとともに、税制上の優遇措置を受けることができるようになります。

ここからは公益財団法人について、事業内容や収入、税制面、公益財団法人やNPO法人との違いについて説明していきます。


事業内容(活動基準)

公益財団法人の事業内容として認められているのは、学術・技術・慈善その他の公益に関する事業のみであり、不特定多数のものの利益の増進に寄与するものといわれている23事業です。

具体的には「公益財団法人および公益財団法人の認定等に関する法律」の第二条の中に明記されています。

参考:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律


公益財団法人が活動を行うにあたって、公益性のある事業であるということ以外にも下記のような基準が設けられています。

●    特定のものに特別の利益を与える行為を行わないこと
●    収支相償であると見込まれること
●    一定以上に財産をためこんでいないこと
●    相互に密接な関係のある理事、監事が3分の1を超えないこと
●    公益目的事業財産の管理について定款で定めていること

ただし、これらの基準を満たしていても公益認定取り消しから5年を経過していない場合や、必要な行政機関の許可を得ていない場合などは欠格事由として公益認定を受けることができません。


収入について

公益財団法人の収入源は、公益性のある公益目的事業以外に収益事業や会費収入、寄付収入などがあります。

公益財団法人の活動を支えるためには、寄付による支援が必要です。また寄付をした個人や法人は、所得税や法人税の控除など税制措置を受けることができます。


税制面

公益財団法人は、高い公益性が求められ設立に厳しい基準があります。その一方で、公益目的事業での収益については法人税が非課税であったり、寄付者が寄付税制優遇措置を受けられたりするなど税制面での優遇措置が設けられています。

また収益事業から得た収益の一部を公益目的事業に支出すると、一定金額までは寄付とみなされる税制優遇措置があります。


公益社団法人やNPO法人との違い

公益財団法人と同様に公益性を目的としているため、混同されがちな公益社団法人やNPO法人との違いについて説明します。


公益社団法人との違い

公益社団法人は、一定の目的のもとに集まった人と組織から成り立つ非営利法人です。

公益財団法人は、一定の目的のもとに拠出された財産の集まりであり「財産そのもの」が法人格になります。公益社団法人は「人の集まり」が法人格になるため、ここが大きな相違点です。


NPO法人との違い

NPO法人は、市民が主体となり自発的に社会貢献活動を行う団体です。NPO法人の設立には都道府県または政令指定都市の所轄庁の認証を受ける必要があり、認証後に登記すれば法人として設立することができます。
公益財団法人は、公益性の審査を経て内閣府または都道府県の行政庁の公益認定を受ける必要があり、NPO法人とは設立の段階から異なります。

また活動対象としている分野についても、公益財団法人が23種類である一方、NPO法人は20種類となっており、これらの点でも違いがあります。

参考:特定非営利活動法人(NPO法人)制度の概要 | NPOホームページ (npo-homepage.go.jp)

 

 

一般財団法人とは

一般財団法人とは、平成20年12月から始まった「新公益法人制度」により新たに設立できるようになった法人形態です。
一般財団法人を設立する人が300万円以上の財産を拠出し、その財産を事業の目的のために運用していくことが法人設立の条件となっています。

ここからは一般財団法人の事業内容や収入、税制面を説明するとともに、よく混同される「一般社団法人」との違いについて解説します。


事業内容(活動基準)

一般財団法人は、従来の「財団法人」とは異なり事業内容に公益性がなくても設立することができます。よって法律に反しない限りは、どのような事業でも自由に行うことが可能です。

団体の設立に関する目的や名称、役員などの詳細を管轄の法務局に届けることで設立することができ、設立者に特別な条件が課せられることもありません。


収入について

一般財団法人は、どのような事業でも自由に行うことが可能です。
そのため公益的な事業、共益的な事業はもちろん収益事業のみを行うこともでき、それらが収入源となります。


税制面

非営利型の一般財団法人の場合は、公益財団法人と同じく収益事業から生じた所得のみが課税対象となります。
一方、非営利型法人以外の一般財団法人の場合は、寄付金を含めたすべての所得が課税対象です。

非営利法人は、利益を上げてはいけないわけではありません。
団体で得た利益は「社会貢献活動のために利用すること」が義務付けられており、そのため利益が出ても寄付者や法人会員に分配することができない仕組みになっています。

もちろん非営利法人であっても人を雇用することはできますので、活動収益から経費として職員へ給与として支払うことは可能です。


一般社団法人との違い

一般財団法人は「目的のために財産を活用する」という資金面に重点が置かれているのに対し、一般社団法人は「社員の活動」に重点をおいています。

そのため一般財団法人は設立にあたって300万円以上の財産の拠出が義務付けられている一方で、一般社団法人は資金や財産がなくても設立することができます。

また一般財団法人には理事3人、監事1人、評議員3人以上が必要なため7人以上の人が集まらないと設立することができません。一方で一般社団法人は2人以上の社員が集まれば設立することが可能です。

 

まとめ

今回は公益財団法人と、一般財団法人についてご紹介しました。

公益財団法人を設立するためには、一般財団法人を設立し公益性の審査を経て内閣府または都道府県の行政庁による公益認定を受ける必要があります。

それぞれ設立の過程や行う事業内容に違いがありますが、どちらも地域や私たちの生活をより良いものにするための活動を、日々行っています。

 

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