寄付金で節税できる?

寄付金で節税できる?

先回の記事の中で、どういった動機で寄付をするのか?ということを書かせて頂きました。その中で「節税の為」という動機がありましたが、寄付には「寄付金控除」という節税に繋がる「税制上の優遇処置」があります。みなさんはご存知でしたか?

内閣府が令和2年に発表した「市民の社会貢献に関する実態調査」の報告書によると、2018年の1年間に「寄付をしたことがある」と回答した人のうち、寄付金控除制度を利用した人は16.7%でした。じつに80%以上の人が寄付金控除制度を利用していないことになります。寄付金控除を利用しなかった理由としては「寄付金控除制度について知らなかった」が40.9%と最も多くなっています。

上記でデータで分かるようにそもそも制度自体を知らない人が多いというのが現状のようです。また控除できることを知っていても「確定申告などの手続きが面倒」、「どんな団体に寄付すれば控除が受けられるのか」など複雑でわかりにくい部分も多分にあるのではないのかと思います。

今回の記事では寄付金控除について解説していきます。

① 寄付金控除とは
「個人が国や自治体などに対して寄付をした場合、つまり寄付金を支出した場合は、所得税の所得控除(寄付金控除)を受けることができます。
また指定寄付金のうち、認定NPO法人、公益社団法人などへの寄付金は、「所得控除」と「税額控除」のどちらかを選択できます。
税額控除は寄付金額の一定割合が所得税から直接控除されますので、所得控除と比べると減税効果が大きくなります。」

難しい文章が書いてありますが、要は国や自治体に寄付すると所得控除が受けることができ、認定NPO法人や公益財団法人などへの寄付の場合は所得控除か税額控除のいづれかを選択して受けることができるということです。

では実際の計算式はどうなるのでしょうか。

所得税の寄附金控除は、所得控除を選択する場合と、税額控除を選択する場合で計算式が異なります。それぞれの寄付金控除額の算出は、下記の通りです。

所得税の所得控除を選択する場合
寄付金の合計額-2000円=寄付金控除額
この計算式により算出された寄付金控除額が「所得控除」として所得金額から控除され、その分税額を低く抑えられます。
[所得金額-(寄付金合計-2000円)]×税率=寄付金控除後の税額

税額控除を選択する場合
税額控除を選択する場合は、「寄付金の合計額-2000円×40%」が控除額となり、「税額控除」として所得税から直接控除されます。

※所得金額の40%が控除の対象となる寄付金の上限金額となります。
※控除額は所得税額の25%が上限となります。

所得控除と税額控除は、どちらか選択できるようになっていますが所得税率の高い人は、税額控除よりも所得控除を選択したほうが有利になるケースがあります。詳しくは税務署に直接相談することをお勧めします。

寄付金控除が適用される団体は?

・公益社団法人・公益財団法人
・独立行政法人
・学校法人
・国立大学法人及び公立大学法人
・社会福祉法人
・認定特定非営利法人(認定NPO法人)に対する寄付金のうち一定のもの

他にも沢山ありますが、代表的な団体を挙げさせて頂きました。
ちなみにNPO法人にも「認定NPO法人」と「NPO法人」があり、寄付金控除が受けれるのは「認定NPO法人」となります。寄付も節税もしたいという方は事前に確認して寄付する団体を選ぶ必要がありますね。

寄付をして世の中の役に立って、尚且つ節税もできるとなるとやらない手はないですよね。
 

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