寄付は節税になる?

寄付は節税になる?


老後資金や子どもの教育費を貯蓄するため、節税を行っている方は多いでしょう。

節税はさまざまな方法がありますが、最近注目されているのが、寄付金による節税です。しかし、そもそもなぜ寄付金が節税になるのか疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、なぜ寄付が節税になると言われているのかを詳しく解説します。

 

 

寄付すると節税になる?

寄付をすると、寄付金控除が受けられます。
寄付金控除を受けると所得税が還付されるため、「寄付をすると節税になる」と言われているのです。

また、近年よく耳にする「ふるさと納税」でも寄付金控除を受けられます。ふるさと納税では所得税や住民税が控除されるので、これも節税と言われている理由の一つです。

では、寄付金控除とはどのような仕組みなのか、次の章から詳しく見ていきましょう。

 

 

寄付金控除とは?

寄付金控除には、所得控除ができる寄付金控除と、税額控除ができる寄付金特別控除があり、どちらかを選択できます。また、ふるさと納税も寄付金控除のうちの一つです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

寄付金控除

寄付金控除は、年間の所得金額から控除ができる制度です。
寄付金控除による控除額は、次の計算式で算出されます。

年間の寄付金額-2,000円

寄付金控除を受けるための寄付金合計額は、所得の40%が限度です。

 

寄付金特別控除

寄付金特別控除は、算出された所得税額から控除ができる制度です。寄付金特別控除は、寄付先によって計算式が異なります。

政党等に寄付した場合の計算式は次のとおりです。

(年間の寄付金額-2,000円)×30%

認定NPO法人や公益社団法人等に寄付した場合の計算式は以下になります。

(年間の寄付金額-2,000円)×40%

寄付金特別控除を受けるための寄付金合計額は、原則所得金額の40%が限度になります。また、寄付金特別控除を適用する場合、控除額の上限は所得税額の25%です。

 

ふるさと納税との違いは?

最近よく耳にするふるさと納税も、実は寄付金控除のうちの一つです。

ふるさと納税は、応援したい地域に寄付をする制度です。寄付された寄付金は、その地域の活性化や課題解決に使われます。

さらに、寄付をした地域や自治体から返礼品を受け取れるため、日本各地の名産品を楽しめるのも大きな魅力です。

寄付金控除の一つとされるふるさと納税ですが、通常の寄付金控除と違って「住民税の特例控除」が適用されます。そのため、控除限度額の範囲内であれば、寄付金から2,000円を差し引いた全額が戻ってくるのです。

たとえば、50,000円のふるさと納税をした場合、寄付額の30%以内の返礼品(15,000円相当以内)を受け取れます。さらに、50,000円から2,000円を差し引いた48,000円が、翌年の所得税や住民税から控除されるのです。

返礼品を受け取ることができ、税金も控除されるふるさと納税は、お得な制度として多くの人が活用しています。

 

寄付金控除を受けるためには確定申告が必要

寄付金控除を受けるには、必ず確定申告が必要です。寄付することで、自動的に寄付金控除が受けられるわけではないので注意しましょう。

寄付金控除を利用することで、住民税および所得税の控除を受けられます。

それぞれの控除の計算式は、以下の通りです。

住民税
(寄付した合計金額-2,000円)×10%=住民税の控除額
※寄付した合計金額は総所得の30%まで
所得税
(寄付した合計金額-2,000円)=所得金額から控除される額
※控除できる金額は所得金額の40%まで

ここで注目いただきたいのは、住民税・所得税とも寄付した金額から2,000円を差し引かれることです。

仮に低額であっても、2,001円以上の寄付であれば寄付金控除の対象になります。

寄付金控除を受けるためには、寄付先から送られてくる寄付金の受領書もしくは電磁的記録印刷書面が必要です。
電磁的記録印刷書面とは電子書類に記載された情報と、その内容が記録された2次元コードが記録されているものを出力した書面をさします。
受領書もしくは電磁的記録印刷書面は確定申告の際に、提出が必要な場合もあるので必ず保管しておきましょう。

会社員の方は勤務先で年末調整をおこないますが、寄付金控除を受けるには自分で確定申告をおこなう必要があります。もちろん、寄付金控除を受ける気がないという方はこの限りではありません。

 

寄付金控除対象の寄付

寄付金控除になるのは、「特定寄付金」です。特定寄付金は、次の7つに分けられます。

  • 国や地方公共団体への寄付金
  • 指定寄付金
  • 特定公益増進法人への寄付金
  • 特定公益信託の信託財産
  • 認定NPO法人等への寄付金
  • 政治活動に関する寄付金
  • 特定新規中小会社が発行した株式の取得のための金額

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

国や地方公共団体への寄付金

まずは、国や地方公共団体への寄付金です。災害が発生したときに被災地の地方公共団体への義援金がこれに該当します。あるいは、日本赤十字社が募った義援金を公共機関に寄付することが明確な場合も、日本赤十字社を通じて地方公共団体へ寄付したことになります。

 

指定寄付金

指定寄付金は、次の条件を満たして財務大臣が指定した寄付金のことです。

  •  広く一般に募集されていること
  • 教育、科学の振興、社会福祉への貢献、そのほか公益の増進に寄与するための支出で、緊急性が高いものに充てられることが確実であること

赤い羽根共同募金や日本赤十字社といった団体への寄付の中でも、条件を満たして財務大臣が指定した寄付金のみが、指定寄付金にあたります。

 

特定公益増進法人への寄付金

特定公益増進法人とは、公共法人や公益法人の中でも、教育や科学の振興、社会福祉への貢献、文化の向上などの「公益の増進」に寄与している法人を指します。

具体的には、次の法人です。

  • 独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定するもの)
  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校復興・共済事業団、日本赤十字社
  • 社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定するもの)
  • 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定するもののうち一定のもの)
  • 更生保護法人(更生保護事業法第2条第6項に規定するもの)
  • 学校法人(私立学校法第3条に規定するもののうち一定のもの)

 

特定公益信託の信託財産

特定公益信託とは、主務大臣の証明を受けた公益信託のことです。その中でも、教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など、公益の増進に寄与するための信託財産が寄付金控除の対象となります。

 

認定NPO法人等への寄付金

NPO法人の中でも、一定要件を満たして国から認められた認定NPO法人への寄付も、寄付金控除の対象です。

認定NPO法人は、団体によって活動内容がさまざまなので、より自分が寄付したいと思える団体を選べるでしょう。

 

政治活動に関する寄付金

政党や政治資金団体、その他の政治団体で一定のもの、一定の公職候補者の政治活動に関する寄付金も、寄付金控除の対象となります。

 

特定新規中小会社が発行した株式の取得のための金額

特定の新規中小会社が発行した株式を取得した場合、その株式の取得に要した金額の一部が寄付金控除の対象になります。

 

 

寄付によって「税金の使い道を決められる」

寄付は、寄付金控除を受けられることで節税になると言えます。寄付した金額によって所得控除や税額控除ができるので、その分納める税金が抑えられるからです。

一方で寄付は、節税ではなく「税金の使い道を決められる」とも言えます。

その大前提として、寄付金控除を受けたからと言って、控除額が寄付額を上回ることはないため、手元のお金が減ることに変わりないという点が挙げられます。

寄付をしない場合、寄付金控除は受けずに、算出された税金を納めることになります。その税金の使い道は、私たちには明確にはわかりません。

しかし寄付は、自分が寄付したいと思う団体に寄付ができて、寄付金がどんな使い方をされるのかが明確にわかります。

その上寄付金控除を受けることで、「税金を先払い」して、税金の使い道を自分で決めることにもなるのです。

寄付は、決して節税だけを目的としてするものではありません。寄付先の活動やビジョンを理解し「寄付をして社会貢献をしたい」「困っている人を助けたい」という思いのもとするものです。

そのため寄付は、大切な税金を社会貢献や人々を救うために使う方法とも言えるでしょう。

 

 

まとめ

寄付による節税について解説しました。寄付をして寄付金控除を受けることで、納める税金を減らして節税ができます。

一方で、寄付をすることで税金の使い道を自ら決めるという見方もできます。

これから寄付を考えている方は、寄付先が寄付金控除の対象になるか、寄付金控除を受けるなら、所得控除と税額控除のどちらを選択するかを考えて、節税対策をしましょう。

それと同時に、節税のみを目的とせず、どんな団体に寄付をして社会貢献をしたいのかを考え、納得のいく寄付をしてください。

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