法人が寄付をした場合の、寄付金の勘定科目を解説!

法人が寄付をした場合の、寄付金の勘定科目を解説!


寄付金の勘定科目を正しく理解することは、法人にとって非常に重要です。 
特に法人の場合は、寄付金の分類や損金算入限度額の計算方法が複雑なので、注意が必要です。

本記事では、法人の寄付金の扱いや注意点などについて詳しく解説します。

 

法人による寄付金は分類が必要


寄付金は、見返りを求めない公益性の高い支出です。しかし、事業との関連性が乏しいことから、寄付先は法律や政令などで細かく規定され、損金算入にも一定の制限が設けられています。

個人のように寄付をしたら所得税の負担が軽減されるという制度設計ではなく、限度額までの寄付金の額を損金(法人税法上経費)として認めるというものです。

法人が寄付をする際には、まずは寄付金を正確に分類する必要があります。法人税法上は、「指定寄付金」、「特定公益増進法人への寄付金」、「一般寄付金」の3つに分類され、それぞれで税務上の取り扱いが異なります。

法人税の寄付金は、非常に複雑で論点が多岐にわたり、すべてを説明するとかなりのボリュームになります。そのため、ここでは一般的な株式会社などの普通法人の場合に限定し、基礎的な事項のみを説明します。

 

指定寄付金等

「指定寄付金」とは、公益法人等に対する寄付金で一定の要件を備えるものとして財務大臣が指定したものです。 
この規定の適用を受けるためには、申告書に寄付金の額とその明細を記載した書類の添付が必要です。

 

損金算入限度額 

指定寄付金は、公益性・公共性が非常に高いため、全額が損金として算入可能です。

 

寄付金の具体例

  • 国宝の修復
  • オリンピックの開催
  • 赤い羽根の募金(厚生労働大臣が定める期間内に限る)
  • 私立学校の教育研究等
  • 国立大学法人の教育研究等
  • 国または地方公共団体に対する寄付金

引用元:財務省 寄附税制の概要(法人税)

 

 

特定公益増進法人への寄付金

特定公益増進法人とは、教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉の増進など、公益性の高い活動を行う次のような法人を指します。 
 

特定公益増進法人の具体例

  1. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  2. 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人で一定の業務を主たる目的とするもの
  3. 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社および福島国際研究教育機関
  4. 公益社団法人および公益財団法人
  5. 私立学校法第3条に規定する学校法人で一定の学校の設置もしくは一定の学校および一定の専修学校の設置を主たる目的とするものまたは同法第64条第1項の規定により設立された法人で一定の専修学校もしくは一定の各種学校の設置を主たる目的とするもの
  6. 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
  7. 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人

引用元:国税庁 No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金 
 

「特定公益増進法人への寄付金」は、一定の限度額まで損金算入が認められます。 
特定公益増進法人への寄付のほかに、認定特定非営利活動法人への寄付や認定特定公益信託の信託財産とするための寄付も含まれます。 
この規定の適用を受けるためには、申告書に寄付金の額とその明細を記載した書類を添付し、その書類の保存も必要です。

 

損金算入限度額

企業規模に基づく「資本基準」と支払い能力に基づく「所得基準」を用いて、適正な支出額として「特別損金算入限度額」が定められています。この限度額を超えた部分は、「一般寄付金の損金算入限度額」まで損金算入することができます。

 

 

一般寄附金

「一般寄付金」とは、指定寄附金や特定公益増進法人への寄付金に該当しない寄付金を指します。 
一般寄附金は、「一般寄付金の損金算入限度額」まで損金算入が認められます。

 

 損金算入限度額 

指定寄付金や特定公益増進法人への寄付金に該当しない場合、一般寄付金は下記の損金算入限度額までが損金に参入されます。

 

 

企業版のふるさと納税

「企業版ふるさと納税」は、企業が地方公共団体に対して行う寄付で、地域振興や地方創生を目的としたものです。

2016年に創設され、2020年に利用を促進するため控除額が拡充されました。これにより、最大で寄付額の約9割に相当する税額が軽減されます。

法人が、地域再生法に規定する認定地方公共団体が行った「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に寄付金(特定寄付金)を支出した場合に、まずは法人住民税と法人事業税の税額控除を受けられます。法人住民税から控除しきれない金額がある場合には、法人税でも税額控除することができます。

また、この寄付金は、最大で約9割を税額軽減する仕組みとなっており、3割~6割の税額控除と3割の損金算入となっております。

引用:地方創生推進事務局 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業 に関するQ&A(第 12 版)

 

 

法人における寄付金の勘定科目


法人税法第37条第7項で、「寄附金の額」が以下のように定義されています。

「前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(中略)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。」 

 

寄付金

寄付金とは反対給付を伴わない贈与または無償の供与です。したがって、見返りがあるものまたは期待されるものは寄付金ではなく、広告宣伝費や交際費などの別の勘定科目で処理します。

また、上記の条文から、金銭以外の資産と経済的な利益は、時価で評価することが求められています。さらに、法人税法第37条第8項では、低額譲渡または低廉供与をした場合には、時価と対価との差額を寄付金の額とすることが定められています。

法人が寄付を行い見返りがない場合は、その支出は通常「寄附金」という勘定科目で処理されます。

 

宣伝目的が強い場合は広告宣伝費

寄付が企業の宣伝や広告活動の一環として行われる場合、その支出は「広告宣伝費」として処理されます。支出による見返りがあるため、寄付金にはなりません。

例えば、チラシなどに社名が掲載されるイベントへの寄付などが該当します。

広告宣伝費は、事業活動に不可欠な支出として全額が損金算入されます。

 

取引先等への寄付は交際費

取引先など事業に直接または間接に関係のある者に対する支出は、「交際費」として処理されます。交際費は、得意先や仕入れ先との取引を円滑にすることを目的としており、見返りが期待されるため寄付金にはなりません。

また、「交際費になるもの」と「交際費にならないもの」の区別については、租税特別措置法関連の政令や通達、国税庁のサイトの質疑応答事例などで非常に細かく定められています。判断に迷った場合は、税理士などの専門家にご相談ください。

 

 

まとめ

寄付金の処理には、規定やルールが存在します。正確な会計処理や税務上の取り扱いを理解し、適切な勘定科目を使用することが重要です。税理士などの専門家に相談しましょう。

寄付という行為は、事業との関連性が乏しいものの、人や社会の役に立ちたいという思いから行うものです。そのため、法人では一定額までは損金算入または、税額控除も行うことができます。

これらの制度を正しく理解し有効に活用することで、税負担の軽減を受けながら社会貢献をすることもできます。

 

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