障がい者や高齢者への支援に取り組む団体のお仕事って?どんな活動をしているの?その取り組みをご紹介します。

障がい者や高齢者への支援に取り組む団体のお仕事って?どんな活動をしているの?その取り組みをご紹介します。


テレビ、または新聞などのニュースを広げると福祉に関わる社会問題をよく目にします。障がい者人口も少子高齢化も右肩あがりの日本では、社会福祉と常に向き合う状況にあるのです。 

こうした福祉に関わる問題へ関心をお持ちの方の中には

「障がい者や高齢者へどういった活動をしているのか」
「福祉の問題に取り組む団体とはどのようなものか」 
「寄付やボランティアなど、方法はどうするべきか」

一口に福祉支援と言っても情報が多すぎて、敷居を高く感じてしまっている方も多いことでしょう。

そこでこの記事では、日本が抱える障がい者・高齢者に関する社会問題・その取り組み事例にあわせて、福祉支援を中心におこなう団体を紹介します。

どんな寄付をするにしても、自身が支援する目的、支援者を明確にしておくことは大切です。ぜひ一読していただき寄付やボランティアに役立ててください。

 

 

目次

1.日本が抱える福祉の課題
 ・障がい者支援
 ・高齢化社会、それによる認知症の増加
 ・障がい者・高齢者の貧困

2.福祉支援をおこなう団体

3.どう支援すれば障がい者・高齢者の手助けになる?
 

 

 

1.  日本が抱える福祉の課題

日本には、NPO法人が目を向けるべき福祉に関わる社会問題が数多く存在します。今回モノドネでは、下記3つのテーマを取り上げてみました。

 

  1. 障がい者支援
  2. 高齢化社会、それによる認知症の増加
  3. 障がい者・高齢者の貧困
     

 

1. 障がい者支援

日本の障がい者雇用数は、この20年ほどは増加の推移を見せています。 
2021年の民間企業での雇用障がい者数は約59.7万人。公的機関では約7万人、独立行政法人などでは約1.2万人で、いずれも前年を上回っています。2016年の民間企業での雇用障がい者数は約47万人、公的機関が約5.6万人、独立行政法人などでは約1万人ですので、この5年だけでも、1.3倍ほど増加しています。まだまだ認知が少ない日本でも着実に伸びている傾向です。

また、国は障害者雇用率制度の引き上げや障害者雇用納付金制度を定めるなど、企業における障がい者雇用の促進を進めています。これら制度を踏まえ、企業や機関では社員・職員の理解を深める取り組み、適切な職場環境への改善、作業の見直しなどに取り組んでいます。

一方で、障がい者に寄り添い、支える活動に取り組む団体や組織があります。 
ここでは障がい者に対する具体的な取り組みを、支援先ごとに紹介したいと思います。
大前提として、障がい者支援には以下の2つに大きく分けられます。

1.行政機関からの支援
2.非営利団体からの支援

行政機関とは、国や地方といった政府の機関や部局をいいます。たとえば内閣府、厚生労働省などの各省庁、地方自治体、市役所などがそれにあたります。行政機関では、法律に基づき「公平かつ公正な施策」を行うのが一般的です。
一方、非営利団体とは「営利を目的とせず、社会貢献するために設立される組織」を指します。たとえばNPO、NGO、社団法人、公益法人などがそれにあたります。昨今ではNPOがテレビや新聞でよく紹介されていますね。一度は聞いたことがある方もいるのではないでしょうか?
非営利団体は「政府機関ができないことを行い」社会問題の解決を目指しています。政府のように公平性、公正性の制限もありませんが、「小回りが効く」「細かいニーズ(課題)に対応できる」などの特徴を持ちます。
さらに行政や非営利団体の支援には、それぞれ生活支援と就労支援に細かく分類できます。
 


生活支援

生活支援とは「高齢者または障がい者などの意思を尊重し、その生活を支える支援」です。障がい者一人ひとりの状況に合わせた「支援センターまたは団体の紹介」から、炊事や洗濯などの家事、食事、買い物代行などの「日常生活を送る上での身の回りのサポート」などを中心に行います。
 

行政機関の生活支援

まずは行政機関の生活支援から見てみましょう。

●地域生活支援事業
地域生活支援事業は、障がい者(児)が基本的人権を持ち、個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活ができるように、各地域の特性や利用者のニーズに応じて計画的に実施する事業です。地域生活支援事業は、市町村などが主体となって実施します。

●支援センターの運営
障がいに応じた各支援センターや支援団体の運営を行うのも行政機関の仕事です。
・生活支援センター
・発達障害者支援センター
・難病相談支援センター
各センターでは、それぞれの障がいに応じた日常生活での様々な相談への対応、関係機関との連携や紹介、就業面の支援などを行っています。

 

非営利団体の生活支援

続いて非営利団体の生活支援を見てみましょう。
基本的に支援の内容は、各団体によって異なります。ここでは代表的な活動を取り上げてみました。

●グループホームの運営
グループホームとは、端的に「共同生活を送るための施設」です。国が定めた「障害者総合支援法」で定められている障害者福祉サービスの一つです。各ホームに在籍する専門スタッフの支援を受けながら、自立した生活を目指します。もともとケアホームという高齢者向けの区分がありましたが、2014年にグループホームに一元化されました。多くのグループホームでは、ほかの入居者と家事などを役割分担するのが一般的です。そのため、コミュニケーションを通じて自立した生活が期待できます。

共同生活する上でのメリット
・生活不安の軽減
・社会的孤立の防止
・身体的・精神的安定など

現在、グループホームには「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中活動サービス支援型」など、利用者に合わせたサービスが存在します。ここでは割愛しますが、詳しく知りたい方は厚生労働省の資料「グループホームとケアホームの現状等について」をご覧ください。

●日常生活のサポート
障がいを持つ方の中には、食事や家事に補助を必要とする方もいます。障がい者が日常生活を送る上で欠かせない家事、食事などを、団体職員やボランティアの方々が全面的にサポートしています。日常生活の支援といっても、施設の長期利用者に対する支援から、ショートステイ(施設の短期利用者)に対する支援、自宅に伺ってサポートする「ホームヘルプサービス」まで、その取り組みはさまざまです。
また団体によっては、季節行事に学生のボランティアを集めた交流会、一人ひとりの個性を活かしたものづくりや発信活動など、障がい者が希望を持って過ごせるような活動も行われています。


●障がい者家庭の支援
障害のある子どもの親や家族は「接し方がわからない」「介護ばかりで自分の時間が持てない」など、ストレスや精神的苦痛などを抱えているケースも少なくありません。さらに悩みを抱えながらも、周りに相談できない「孤立した状況下」の方もいます。このように、生活支援は障がい者本人を対象にしたものだけではないのです。
情報共有できる場所の提供、介護に関するさまざまな相談受付、日常生活で子どもと適切にかかわることができるよう支援する「ペアレント・トレーニング」など、その家族までを包括的にサポートする活動も実施されています。

 

生活支援のまとめ
・行政機関の生活支援には、障がい支援センターの運営、地域生活支援事業などがある
・非営利法人の生活支援には、グループホーム等の各施設の運営、日常生活サポート、障がい児親(家族)に向けた支援などがある


 

就労支援

就労支援とは「就職に必要なスキルや基礎を見つけるための職業訓練、または継続して
就労する上で必要な能力を身につけるための訓練を提供する支援」です。


行政機関の就労支援

行政機関では、おもに以下の支援がおこなわれています。

●ハローワーク
私たちが良く知る「ハローワーク(公共職業安定所)」では、障害者に向けた就労支援もおこないます。職業相談や職業紹介、障がい者向け求人の確保はもちろん、雇用率達成指導、関係機関との連携など、事業主に向けた指導や取り組みも実施されています。

●地域障害者職業センター
地域障害者職業センターとは、ハローワークなど地域の就労支援機関などと密接な連携をもち、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを提供する施設として全国47都道府県(ほか支所5カ所)に設置されています。
主な取り組みとして、個人の状況に応じた職業リハビリテーションを行う「職業評価」、就労のための基礎的な労働習慣の体得やコミュニケーション能力・職業能力の向上を図る「職業準備支援」、障がい者に向けてわかりやすい指導の方法や障害者の従事しやすい職務の設計を「事業主に提供・援助」する支援、などがあります。

●在宅就業障害者の支援
日本では2006年に、「在宅就業障害者」および「在宅就業支援団体などへ仕事を委託する企業」を対象とする「在宅就業障害者支援制度」を強化しました。具体的には、障害者雇用納付金制度に基づいて対象の在宅障害者・企業に特例調整金・特例報奨金が支給される制度です。
在宅就業障害者とは「自宅や福祉施設などで就業をおこなう障がい者」を指します。身体障害者、知的障害者、精神障害者を対象とします。また在宅就業支援団体は「在宅就業障害者の支援を行う団体として、厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人」です。


 非営利団体の就労支援

続いてNPOや社団法人などの「非営利団体の就労支援」です。
ここでは多くの非営利団体が行う就労支援を、厳選してまとめました。
 

●就労系サービス
NPOや社団法人などの非営利団体では「就労系サービス」の提供が一般的です。
就労系サービスとは「障害者総合支援法」で定められている障がい福祉サービスの一つで、精神障がい、知的障がい、発達障がい、身体障がい、難病等を持つ方が対象です。就労系サービスは、大きく3つの種類に分けることができます
1.    就労移行支援
2.    就労継続支援
3.    就労定着支援
さらに就労継続支援は、「A型」と「B型」に細かく分類します。
一つずつ詳しく見ていきましょう。


1. 就労移行支援
就労移行支援とは、働きたい意欲のある障がい者を対象に「一般企業への就職に必要なスキルを身につけるための支援」です。具体的な支援内容として、希望する職種に合わせた知識・能力の向上、就職活動の為の履歴書作成や面接対策、プレゼン、ビジネスメイク、経理作業、パソコン基礎、企業へのインターンなどがあります。就労するために必要な障がい者当人の苦手分野を、就労支援員と一緒に克服していくことが目的です。これら支援を提供する場所を「就労移行支援事業所」と呼びます。
就労移行支援事業所は自治体から指定を受けた民間企業、社会福祉法人、NPO法人などによって運営されています。
就労移行支援事業所を利用するには、自治体の福祉課などの窓口に相談することが必要です。また、2年間の利用期限があり、年齢は65歳未満を対象とします。


2-1. 就労継続支援A型
就労継続支援A型とは、一般企業への雇用が困難ではあっても、雇用契約に基づく就労が可能な方に雇用契約の締結等による就労の機会の提供と生産活動の機会の提供を行います。これらの支援を行う事業所を就労継続支援A型事業所と呼びます。
先の就労移行支援が「準備する場所」に対し、就労継続支援A型は「仕事をする場所」という違いがあります。
就労継続支援A型では、能力のある障がい者がA型事業所と雇用契約を結ぶため、賃金(給料)が発生します。金額については、一般就労と同じく「最低賃金」が保証されます。参考として、A型事業所の令和元年の月額全国平均収入は約79,000円、時給にして約890円でした。なお、就労移行支援と同様に18〜65歳未満の方が利用対象です。社会保険の加入も労働時間によって対象となります。また、A型事業所での就労によって、一般企業への就職を望めそうな場合は、就労移行支援へと支援の移行が可能です。


2-2. 就労継続支援B型
就労継続支援B型では、雇用契約に基づいた、継続した就労が困難と判断された方に向けて、「職業訓練と働く機会」を提供します。これらの支援を行う事業所を就労継続支援B型事業所と呼びます。仕事をする場所という点はA型と同じですが、あくまでもB型は「訓練する」ことが目的です。雇用契約は結ばないため最低賃金は保証されませんが、代わりに「作業工賃」が支給されます。
参考として、B型事業所の令和元年の月額全国平均収入は約16,000円、時給にして約220円でした。就労移行支援及びA型と異なり年齢制限はありませんが、B型は就労経験、就労移行支援事業所、A型事業所を利用したが就労継続が困難である場合のみ利用することができます。また、雇用契約を結んでいないため、社会保障への加入は出来ません。
一般的に就労継続支援B型の作業は「施設」にて行われます。雇用契約を結ばない点で、障がい者の方にプレッシャーを与えることもなく、無理なく継続して働いてもらえるのが特徴です。また一部の作業では他の利用者と一緒に行うことができ、コミュニケーション能力の向上も期待できます。


3. 就労定着支援
就労定着支援は、一般企業に新たに雇用された障がい者の方が「仕事が継続できるように支援するサービス」です。障がい者の方が安定して長く働き続けるためにサポートするのが主目的。就労に伴う悩みや困りごと(人間関係の悩み、生活環境の変化に伴う体調不良、遅刻や欠勤)などの相談を受け、解決に向けて障がい者と会社の仲立ちをし一緒に課題解決に取り組みます。
就労定着支援は、4つの中では最も新しい就労支援の施策です。したがって、提供する団体はまだまだ少ないのが現状です。
支援を受ける条件としては「就職してから7ヵ月目以降、3年6ヵ月目まで」「障害福祉サービス受給者証が必要」などがあります。
そのほかにも「短時間雇用を求める企業」と「短時間で働きたい障がい者」とのマッチング、障がい者やその家族を対象にしたセミナー・イベント・オフ会の開催など、一人ひとりの状況に合わせた支援、サービスの提供が進んでいます。
 

就労支援のまとめ
・行政機関の就労支援では、ハローワーク、地域障害者職業センター、在宅就業障害者の支援などがある
・非営利法人の就労支援では、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援などの「就労系サービス」による支援が一般的



 

2. 高齢化社会、それによる認知症の増加

高齢化社会、またはそれによる認知症の増加も問題になっています。2022年9月時点で、65歳以上の高齢者は前年から6万人増加し過去最多です。総人口に占める割合は29.1%と前年より0.3ポイント上昇しており、高齢化社会は進み続けています。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、2040年には高齢者人口の割合は35.5%になると見込まれています。
もちろん少子高齢化が進めば並行して総人口はますます減少します。令和3年版高齢社会白書によれば、令和35年までに総人口は1億人を割る推測がなされています。

また高齢者のなかには認知症、またはそれに近い症状を抱える人もいます。認知症とは脳の病気や障がいなど様々な原因により、認知機能が低下し、日常生活全般においてなんらかの支障がでてくる状態です。
65歳以上の認知症の人の数は2020年には約600万人と推計されており、この数は高齢者の約6人に1人に相当します。そして、2025年には約700万人(高齢者の約5人に1人)が認知症になると予測されています。

認知症は本人だけの問題ではありません。たとえば認知症患者を狙った詐欺などで、自宅の大切なものを盗られてしまう可能性もあります。また、認知症の症状によっては、共に生活をする家族は生活パターンを変更せざるを得ない場合もあります。そして家族の問題として抱え込み、社会的孤立に陥ることもあります。

親・兄弟、親戚、高齢のご友人などに生活の変化が見られた場合は、安易に捉えるのではなく認知症を疑うことも大切です。早期の対応は認知症になるのを遅らせ、症状の進行を緩やかにする対応が取れるなどの効果的な予防が可能となり、また、本人や家族の不安・混乱・戸惑いの期間を短くすることにも繋がります。
高齢者やその家族が社会的孤立に陥らないために様々な支援があります。

 

介護保険サービス

高齢者支援の一つに「介護保険サービス」というサービスがあります。介護保険サービスとは「介護保険を利用して受けられる介護サービス」です。日本では、高齢者の増加に伴う「自己負担の増加」、少子高齢化による「介護者の減少」などの背景から、2000年に介護保険制度が誕生しました。

40代以上の国民は「介護保険」に加入して、保険料を収めることが義務付けられています。いざ介護が必要となったときに介護保険を活用して、さまざまな介護サービスを「少額」または「無料」で受けることができます。
また介護保険サービスを利用できるのは65歳以上からですが、40歳以上64歳以下の方も、老化に起因する「特定疾病(しっぺい)」にかかっている場合は介護保険サービスが利用できます。

 

居宅介護支援
介護保険サービスは「居宅介護支援」から始まります。
居宅介護支援とは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、「居宅介護支援事業所※」のケアマネジャーが利用者の心身の状況・生活環境に適した介護サービスを受けるためのケアプランを作成するほか、各種サービスの手配をおこなう介護保険サービスです。

※居宅介護支援事業所とは居宅介護サービスなどを必要とする利用者に対し、介護支援専門員(ケアマネジャー)によるケアプランの作成、サービスを受けるための必要な支援を行う事業所。介護保険法に基づく。


ここ数年で居宅介護支援の利用者数や事業所数は、増加の一途を辿っています。また居宅介護支援の大きな特徴として、サービスを受けるために「自己負担が発生しない」点があげられるでしょう。

原則として、介護保険サービスを受けるには1割の負担額を必要とします。しかし居宅介護支援では、費用はすべて介護保険から支給されるため、無料にてサービスが受けられるのです。

25種類の介護サービス
ケアマネジャーによるケアプランの作成は25種類の介護サービスを組み合わせて作成されます。ここでは、自宅で利用できるサービス、施設に通って受けるサービス、自宅と施設への通いを組み合わせるサービス、施設で生活するサービスに分けて25種類のサービス内容をまとめました。

利用方法サービス名称サービス内容
自宅で利用訪問介護(ホームヘルプ)・ホームヘルパーが自宅に訪問し、日常生活の支援をおこなうサービス。利用者が最も多い。
・身体介護や生活援助があり、身体介護では排泄、食事介助、清拭・入浴、体位変換など。生活援助では、掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・被服の補修、一般的な調理・配下膳、買い物・薬の受け取りなどがある。
ただし、ペットの世話や他者の部屋の掃除など「利用者に関わらない援助」は対象外
・時間と内容により、料金は異なるが、利用者負担は1~3割。
訪問入浴・介護職員と看護職員が自宅に訪問し、家庭での入浴が困難なかたに移動入浴車を使って入浴介助を行なう
・利用者負担は1~3割。1回約750円〜1300円
訪問看護・看護師が自宅に訪問し、医療に関するさまざまなケアを行なう
・内容により料金は異なるが利用者負担は1~3割。1回約300円〜1000円
訪問リハビリテーション・理学療法士などのリハビリ専門職が訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けた機能訓練(リハビリテーション)を行う。
・時間により料金は異なるが利用者負担は1~3割。1回約200円〜900円
夜間対応型訪問介護・夜間に定期または利用者の呼び出しごとにホームヘルパーが訪問。排泄の介助や安否確認などのサービスが受けられる。
・料金の利用者負担は1~3割。1月約1100円に加え、利用回数分(1回約380円〜780円)※2022年現在
・オペレーションセンターを設けている場合とそうでない場合で料金が異なる。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護・定期的な巡回、随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じたサービスが、24時間365日、必要なタイミングで受けられる。訪問介護員や看護師などが連携。
・訪問看護サービスの有無によって料金が異なるが、利用者負担は1~3割。
福祉用具貸与・福祉用具(車椅子・手すり・スロープ・歩行器・特殊寝台など)のレンタルができる。適切な用具を選ぶための援助、用具の取り付け・調整なども行う。
・費用の内、1割〜3割が自己負担。
特定福祉用具販売・入浴や排泄の際に必要となる福祉用具(腰掛け便座・入浴補助用具・簡易浴槽など)が購入できる。
・費用の内、1割〜3割が自己負担
・同一年度の購入上限は、自己負担と公費負担の総額10万円まで。
・福祉用具の導入の際に必要となる住宅改修もサービス対象となり、この場合の上限は総額20万円まで。
施設に通う通所介護(デイサービス)・デイサービスセンター等へ通い、日常生活上のさまざまな介護(入浴、排泄、食事等)、機能訓練、趣味活動のサポートなどを日帰りで受けられる。
・自己負担額は、費用の1割~3割
・年々、事業者や利用者が増えているほか、個性的なサービスを始める施設もでてきている。
通所リハビリテーション(デイケア)・一般的に医療系の施設に併設され、心身機能の維持回復訓練や日常生活動作訓練など、リハビリテーションが主となるサービス。規模の大きい施設ほどリハビリ機器が充実している傾向。また、自宅までの送迎あり。
・自己負担額は1割~3割。
地域密着型通所介護・「通所介護」とサービス内容は同等だが、より定員数が少なく、居住している市町村の住民に利用は限定される。
・自己負担額は費用の1割~3割。通所介護より若干費用は高い。
療養通所介護・「通所介護」とサービス内容は同等だが、難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者またはがん末期患者で、看護師による医療ケアが必要な方に限り、医師や訪問看護ステーションと連携している。
・原則、居住の市区町村のサービスのみが受けられる。
・自己負担額は1~3割だが、利用時間により利用料は異なる
認知症対応型通所介護・「通所介護」とサービス内容は同等だが、認知症の方を対象にした専門的なケアを提供している。
・自宅から施設までの送迎も行う
・原則、居住の市区町村のサービスのみが受けられる。
・自己負担額は1割~3割。サービスを提供する施設が単独型か、介護保険施設・特定施設などに併設している併設型か、グループホームの共用型かなど、施設の形態や利用時間によって利用料は異なる。
短期入所生活介護(ショートステイ)・短期間入所して、入浴、排泄、食事などの介護から日常生活上の支援・リハビリが受けられる
・従来型個室、多床室、ユニット型個室、ユニット型個室的多床室などがある
・自己負担額は、65歳以上は1割~3割負担。40 歳〜64歳までは1割負担。
短期入所療養介護・介護老人保健施設や診療所、病院などに短期間入所して、医師や看護職員、理学療法士などの専門家による医療や機能訓練、日常生活上の支援などのケアを受ける
・日中は、ほかの利用者と一緒に、共用スペースで歌や手芸などの活動もおこなう
・自己負担額は1割~3割。施設の形態、居室の種類、職員の配置などで利用料は異なる。
自宅と通いの組み合わせ小規模多機能型居宅介護・施設への「通い」を中心としつつ、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問(介護)」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで日常生活上の支援やリハビリを行なう。利用者のニーズや状況に応じた柔軟な対応が特徴。
・原則、居住の市区町村のサービスのみが受けられる。
・利用料金は月額制で、自己負担額は1割~3割。日常生活における費用等(宿泊費・食費・おむつ代など)は別途負担が必要。
看護小規模多機能型居宅介護・「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせたサービス。
・原則、居住の市区町村のサービスのみが受けられる。
・利用料金は月額制で、自己負担額は1割~3割。日常生活における費用等(宿泊費・食費・おむつ代など)は別途負担が必要。
施設等で生活介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・施設に入居し、入浴・排せつ・食事などの介護から、リハビリ、健康管理、療養上の世話などが受けられる。寝たきりなど重度の方、緊急性の高い方の入居が優先される。
・施設サービス費の自己負担額は1割~3割。その他に自己負担で居住費・食費・日常生活費が必要。入居費は不要。
介護老人保健施設(老健)・施設に入居し、日常生活上の支援から、医師や看護師による医療ケア、リハビリなどを受けられる。リハビリによって家庭復帰することを目的とするため、原則入居期間は3ヶ月。
・施設サービス費の自己負担額は1割~3割。その他に自己負担で居住費・食費・日常生活費が必要。入居費は不要。
介護療養型医療施設・施設に入り、日常生活上の支援から、医師や看護師による医療ケア、リハビリなどを受けられる。介護者の長期療養と生活支援を目的とする
・療養型では、病院のように相部屋となっていることが多い
・2024年3月末で廃止
介護医療院・介護療養型医療施設に変わる施設
・診療・医療的ケアに加えて、介護サービス、リハビリ、生活支援、看取り・ターミナルケアなどに対応
・施設サービス費の自己負担額は1割~3割。その他に自己負担で居住費・食費・日常生活費が必要。入居費は不要。
特定施設入居者生活介護・特定の有料老人ホームや養護老人ホームなどに入り、日常生活上の支援、リハビリなどが受けられる。利用者が自立した日常生活を送ることを目的とする。
・介護サービスはその施設の従業者行う「一般型」と、外部のサービス事業者が提供する「外部サービス利用型」に分かれる。
・施設サービス費の自己負担額は1割~3割。その他に施設への入居費用・居住費・食費・日常生活費が必要。
地域密着型介護老人福祉入居者生活介護・地域密着型の入所定員が29人以下の特別養護老人ホーム。
・サービス内容や流れは特別養護老人ホームとほぼ同じで、利用者が自立した日常生活を送ることを目的とする。
・原則、居住の市区町村のサービスのみが受けられる。
・施設サービス費の自己負担額は1割~3割。その他に自己負担で居住費・食費・日常生活費が必要。入居費は不要。
地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型の入居定員29人以下の有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入り、介護やリハビリなどが受けられる。利用者が自立した日常生活を送ることを目的とする。
・原則、居住の市区町村のサービスのみが受けられる。
・施設サービス費の自己負担額は1割~3割。その他に施設への入居費用・居住費・食費・日常生活費が必要。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・認知症の方のみを対象にしており、24時間職員がつきっきりの施設で、日常生活上の支援が受けられる。9人以下を1グループとし、共同生活を行う。
・原則、居住の市区町村のサービスのみが受けられる。
・施設サービス費の自己負担額は1割~3割。その他に施設への入居費用・居住費・食費・日常生活費が必要。


介護保険外サービス

さまざまな介護保険サービスについて紹介しましたが、ほかにも提供されるサービスがあります。それが「介護保険外サービス」です。介護保険外サービスは「介護保険では提供できないサービス」が提供されます。近年では、自治体や社会福祉協議会・NPOなどが行う非営利目的のサービスから、民間の事業者(企業や法人など)などによるサービスが増えています。
介護保険外サービスの特徴は「より幅広い高齢者の方が利用できる」ことです。

介護保険サービスでは、介護保険法に基づき「要介護状態や要支援状態の65歳以上の方」あるいは「40歳~64歳までの老化に起因する特定疾病により要介護状態や要支援状態になった方」しか利用できません。しかし介護保険外サービスでは、比較的元気な高齢者などさまざまな人が利用できます。

一方で、保険外サービスには「費用(自己負担額)が高くなる」というデメリットもあります。民間の事業者が行うものだと、全額自己負担が一般的とされています。ただし、自治体が独自におこなう介護保険外サービスであれば、実費の1割〜3割負担の場合もあります。このような背景から、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて使う「混合介護」も注目されています。

具体的には、次のようなものがあげられます。


自治体におけるサービス例

自治体では次のような高齢者向けサービスが行われています。

・おむつの配送
・緊急時の連絡
・配食や給食などの食事サービス
・訪問サービス(訪問理美容、掃除・食事の準備などの家事援助など)
・通所サービス(生活機能維持のための運動やレクリエーション、口腔機能改善など)


介護サービス会社におけるサービス例

介護サービス会社では次のような高齢者向けサービスが行われています。

・介護保険でまかないきれない生活援助家事代行(家族の洗濯、調理、掃除、買い物、手間のかかる料理など)
・介護保険でまかないきれない身体介護
・1泊から数泊の短期間のお泊まりデイサービス、入院中の世話、緊急対応サービスなど


社会福祉協議会におけるサービス例

社会福祉協議会では次のような高齢者向けサービスが行われています。

・移送サービス
・家事支援サービス(調理、洗濯、買い物、掃除など)
・外出時の介助サービス
・要介護者の話し相手
・家屋の修繕、大掃除
・入院中の世話、冠婚葬祭の付き添い


民間企業におけるサービス例

民間企業では次のような高齢者向けサービスが行われています。

・家事代行
・生活支援
・緊急・日常時の見守りサービス→セコム、郵便局、こころみ
・美容セミナー
・介護タクシーを利用した移送サービス
・宅配サービス
・コンビニ、生協(生活協同組合)、弁当店による配食サービス


非営利活動法人におけるサービス例

非営利活動法人では次のような高齢者向けサービスが行われています。

・生活支援
・家事サポート
・移送サービス
・配食サービス
・草刈りや除雪
・部屋の模様替え


なお、保険外サービスの利用はケアマネジャーや主治医に相談し情報を集めることをお勧めします。インターネットを通じて自分で探すのもいいでしょう。どちらにしても自分の希望に近い事業所が見つかったら、介護保険サービスを受けている場合は現在のサービスとの調整も含め、ケアマネジャーに相談しましょう。その後、直接連絡し、どのようなサービスを受けたいのか事業所としっかり相談し、納得できれば契約となります。
 

 

3. 障がい者・高齢者の貧困

障がい者・高齢者、またはその家族の貧困率が増加していることも、社会福祉で問題視されています。障がい者の4人に1人は貧困(相対的貧困)であることが、研究グループの調査で分かっています。障がいがある人の貧困率を年齢別でみると、20〜39歳が28.8%、40〜49歳が26.7%、50〜64歳が27.5%です。これら数値は、障がいの無い人の数値のほぼ2倍です。障がい者雇用でも紹介しましたが「仕事が続かない」「企業の理解不足」という問題もあり、20代・30代の貧困率はやや高い割合を出しています。

また2022年3月現在、生活保護受給世帯のうち約56%は高齢者世帯で、およそ91.3万世帯。2000年が約34.1万世帯のため、2.5倍以上も増加しています。離別や死別・本人の病気・貯蓄の減少など理由はさまざまですが、なかでも単身世帯は貧困が多いようです。 
同じく障がい者・傷病者世帯が占める割合は25%で、およそ40.4万世帯。2000年は29.1万世帯のため、約1.4倍に増加しています。
こうした貧困の障がい者や高齢者にむけた支援制度(生活困窮者自立支援制度など)も年々増えてはいますが、情報を受け取れない方に支援が届いていないのもまた事実なのです。
 

 

2. 福祉支援をおこなう団体

ここでは障がい者や高齢者に向けた支援に重きをおく団体をご紹介。

 

認知症の人と家族の会 

1980年1月に設立した「認知症の人と家族の会」は、認知症の人や介護家族が抱える苦悩の声を社会や国に届け、認知症施策の促進・認知症への啓発に取り組む公益社団法人です。実際に 認知症の人を介護する家族、またはそれを支援している医師などから成り立ちます。 もともと医療関係者90名で結成し、2022年で42年目を迎えます。認知症を正しく理解するための活動、認知症と診断された方の悩みに受け応える電話相談などを実施。

おもな活動実績

  • 1985年より「認知症の人と家族への援助をすすめる全国研究集会」を毎年開催
  • 活動の三本柱「つどい」では、全国の介護者・本人53,567人が参加
  • 世界各地で開催される国際会議などで情報発信・情報収集もおこなう

寄付の方法・寄付できるもの

公式ホームページより一口5,000円の定額寄付ができます。物品支援、ボランティアは受付していません。
>>認知症と人と家族の会を詳しくみる(https://monodone.com/detail/30/)

 

 

風の会

重い障害を持つ人たちが、地域社会の中でごく当たり前の暮らしをするための支援活動をおこないます。障害の重さに関わらず、未来の社会づくりに参加していくことで生きることの喜びを仲間 と共感し、自立した生活の第一歩を歩みます。生活介護「ふきのとう」、ショートステイ「つわぶ き」、風の会ホームヘルプサービスの3つの活動を軸として展開。


おもな活動実績

  • メンバーと親交を深める交流会、誕生日会、勉強会など各イベントの開催
  • 他団体・企業からの物品支援(消毒ジェル、介護用品など)
  • 施設利用者さんが手作りした製品の販売、など


寄付の方法・寄付できるもの

公式ホームページより一口1,000円(最低口数3口)のご寄付ができます。物品支援、ボランティアは受付していません。
>>風の会を詳しくみる(https://monodone.com/detail/20/)

 

 

パンドラの会

1996年に発足した「パンドラの会」は、障害のある子どもを持つ母親たちに向けて支援する団体です。現在は刈谷市を活動拠点とし、障がいをもつ人が地域社会で就労できる場所や機会を提供しながら、誰もが生き生きと働ける街づくりを促進しています。就労移行支援、障がいのあるなしに関わらず生きづらさで苦悩する人たちが集まり交流できるワークショップ、経営者団体とのコラボ事業「障がい者雇用改善計画」などの取り組みがあります。


おもな活動実績

  • 「こころと身体」や「知識とスキル」のプログラムを提供する就労移行支援事業所「ピボットパンドラ」を開所
  • 手作りお菓子を製造・販売をおこなう「おかし工房パンドラ」の運営
  •  ウクライナ大使館へ34,000円の寄付(イベントに出向かい集った寄付金の一部)

寄付の方法・寄付できるもの

公式ホームページでのご寄付は準備中です。直接お問合せいただくか、当サービス「モノドネ」よりご寄付ください。また物品支援、ボランティアは受付していません。
>>パンドラの会を詳しくみる(https://monodone.com/detail/12/)


 

つくし

1996年に設立した「認定NPOつくし」は、聴覚・ろう重複障がいをもつ子ども・大人、およびその家族まで「社会参加」「自己表現」という形で支援する団体です。2017年には認定NPO法人資格を 所得したのち、現在では愛知と三重11ヶ所に障がいをもつ子どもから高齢者までの居場所を提供しています。各事業所はそれぞれ取り組みが異なり、就労継続支援B型、生活介護、放課後等 デイサービス、ヘルバー派遣などがあります。一宮市の「藤(ふじ)」は令和3年にオープンした最 も新しい事業所。

おもな活動実績

  • 建設に多大な費用がかかる本部社屋を、会員・支援者の後押しもあり建設完了
  • 手作りのハーブで作られたオリジナル製品「TeDe」・そのほか物品の販売も積極的におこなう
  • 2019年度の寄付総額「14,713,043円(彩プロジェクト)」、2021年度の寄付総額「 5,082,549円」を達成

寄付の方法・寄付できるもの

公式ホームページより指定なしの単発寄付、一口3,000円(賛助会員)・5,000円(正会員)の定額寄付ができます。物品支援、ボランティアは受付していません。
>>つくしを詳しくみる(https://monodone.com/detail/7/)
 

 

ポパイ

愛知県名古屋市に活動拠点をおく「ポパイ」は、障がいをもつ方々が住み慣れた街で主体的に生活できるように、就労支援・表現の場づくりで支援する団体です。「MO-YA-CO(名古屋弁で ” 分けっこ、持ち合い ” )」をテーマとし、さまざまな作家やアーティストとの商品企画・開発、障がい者とプロ演奏家によるオリジナルバンドの結成、架空の喫茶店「コミミ」の営業など、常識に囚われ ないさまざまな活動を展開します。

おもな活動実績

  • 企業や作家などとコラボして手作りの織物・シュークリームの販売に取り組む「MO-YA-CO UNQUE PRODUCT!」。
  • 数々の大会・イベントにも参加実績もあるパフォーマンス集団「ウゴクカラダ」の活動
  • CDデビューも果たした「ポパイ座銀河団」によるバンド活動

寄付の方法・寄付できるもの

指定なしの一般寄付、一口3,000円の定額寄付ができます。またポパイでは物品支援(使わない素材など)、アイデアや技術も寄付できます。詳しくは団体にお問合せください。ボランティアは受付していません。
>>ポパイを詳しくみる(https://monodone.com/detail/8/)
 

 

ひょうたんカフェ

2006年に愛知県名古屋市で発足したひょうたんカフェは、障がい者ひとり一人が無理なく活躍できる場所を提供し、その力を社会に生かすことを目的とした団体です。すでに認定NPO法人資格 も取得しており、地域密着型の販売活動・個性を生かしたものづくりなどさまざまな取り組みがなされています。障がい者へのアプローチだけでなく、ガイドヘルパーの育成にも力を入れています。

またひょうたんカフェは最新の活動状況がわかるSNSの更新頻度も多い(インスタグラムやフェイスブックなど)のも特徴です。

おもな活動実績

  • イベント会場に出向いて、ひょうたんカフェが手作りした豆腐・ドーナツ・焼き菓子などを販売
  • ひょうたんカフェと編集の専門家のコラボによるYoutube動画の発信
  • クラウドファンディングへ挑戦し、2ヶ月で100万の資金調達を達成

寄付の方法・寄付できるもの

現在ホームページで直接の寄付はおこなっていませんが、ひょうたんカフェのオリジナル商品の購入でも支援できます。物品支援、ボランティアの募集は受け付けていません。
>>ひょうたんカフェを詳しくみる(https://monodone.com/detail/13/)
 

 

ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン(なごやハウス)

なごやハウスを含め、世界45の国と地域に377ヶ所を開設するドナルド・マクドナルド・ハウス・ チャリティーズ・ジャパン(以下DMHCJ)。その理念は「我が家のようにくつろげる第二の家」として、ご家族の方が病気のお子さんの治療にいつ何時でも付き添えることを目的に運営します。 キッチンやリビング、ダイニング、個室のベッドルームなどが用意された施設は、さまざまな家族の状況を考慮し「1日1,000円」から利用が可能。DMHCJの施設、通称「マックのおうち」は病院のすぐとなりに建てられているため、子どもたちの”緊急時”にも欠かせない存在です。

おもな活動実績

  • ハウスはすべて寄付のみで運営
  • DMHCJには、約2000名のボランティアが在籍する
  • クラウドファンディングに挑戦し、合計5,309,000円の資金調達に成功

寄付の方法・寄付できるもの

DMHCJには寄付(単発寄付・継続寄付)、ネット募金、マクドナルド店頭募金などさまざまな支援方法があり、どなたでも寄付を始めやすいのが特徴です。寄付金はすべてハウスの運営に活用します。また物品寄付やボランティアも募集します。
>>DMHCJを詳しくみる(https://monodone.com/detail/9/)
 

 

 

3. どう支援すれば障がい者・高齢者の手助けになる?

ここまでの内容から、障がい者・高齢者に関する取り組み・団体をご理解いただけたと思います。

障がい者や高齢者にとって、実際どのような方法・モノで支援するのが一助になるのか、悩む方もいらっしゃると思います。

おすすめの支援方法は、ご自身の環境によっても異なります。たとえば寄付と一口にいっても、 単発寄付や定額寄付、楽天やアマゾンを使ったポイント寄付なんかがあります。さらには、活動を手助けするボランティア・プロボノ(https://monodone.com/article/39)へ参加して、社会と繋がりを求める方もいらっしゃるのです。

こうした数々の支援方法がある中で、一般的に認知されているのは金銭、すなわち「お金」での寄付です。お金での支援は、各団体が取り組む問題解決のために回せやすい特徴があります。

もちろんお金での寄付に抵抗がある場合は、物品支援でも問題ないと思います。ただし物品を送る場合は、かならずご希望の団体に確認をとってください。2020年以降は新型コロナウイルス感染症の問題から「物品支援」に制限がでていることもあるためです。たとえば現在だと「洋服(古着)」の寄付は中止する団体も多いですから注意しましょう。
  
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障がい・高齢者問題は、人間だれしもが関わりを持つ可能性はあります。少しでも気になった・共感を得られた団体がいらっしゃいましたら、ぜひ少額からでも寄付に参加してみてくださいね。

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手続きは3ステップ

  1. 寄付したい団体を選ぶ

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    メールに記載された発送先へお品を発送する。

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